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CONTENTS

コンテンツ紹介

いずみ第118号
2020春

令和2年5月20日発行

内容

  • 練馬西税務署からのお知らせ
  • 税理士会ニュース
  • 都税事務所長挨拶
  • 都税事務所からのお知らせ
  • 令和2年度版 税制改正のあらまし
  • 社長さんこんにちは
  • 東法連退職金制度のお知らせ
  • 税の漫画講座(法人を設立したとき)
  • 支部・部会・委員会活動報告
  • 令和2年度事業研修会計画
  • 新型コロナウイルス感染症に関する納税猶予と支援情報
  • お知らせ、編集後記
  • 故事名言、東京商工会議所
  • 表紙の人

着任のあいさつ

練馬都税事務所長
小河原 靜子

4月1日付人事異動で練馬都税事務所長に着任いたしました小河原靜子でございます。髙橋会長をはじめ公益社団法人練馬西法人会の皆様には、日頃より租税教育の推進など都の税務行政及び練馬都税事務所の運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。前任者同様、引き続きご指導・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
さて、新型コロナウィルス感染症の世界的流行(パンデミック)により、わが国においても、政府の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」、都では緊急事態措置等が発せられ、都民・事業者の皆様には、外出の自粛、営業の休止・自粛等、大変なご負担をおかけしております。ご対応に心より感謝申し上げます。
新型コロナウィルス感染症に関しましては、地方税においても、その影響により厳しい状況におかれている納税者に対し、「徴収猶予の特例制度」などの税制上の措置を講ずることとされました。詳細につきましては、都主税局のホームページをご覧いただくか、練馬都税事務所までお問合せください。

また、都では、新型コロナウィルス感染症に関する支援策をホームページに掲載しております。緊急事態措置等及び感染拡大防止協力金に関してはコールセンターを設置し、お問い合わせに対応しておりますので、併せてご利用ください。
都主税局では、今年4月、納税者の問い合わせに24時間365日対応するAIチャットボットを開始するなど、納税者の利便性向上に資する施策に日々取組んでおります。厳しい状況下ではございますが、引き続き、都の税務行政への一層のご理解・ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
結びにあたり、貴会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝、事業のご繁栄を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

税理士会ニュース

 次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続が、その期限までに行うことが困難な場合ついては個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります。
①税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
②納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
▶経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
▶学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
④感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるなど緊急措置を講じたこと
 新型コロナウイルス感染症の影響により期限内申告・納付が困難な法人については、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記してください。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日になります。

広報部長
渡辺 浩章

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