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CONTENTS

コンテンツ紹介

いずみ第110号
2018春

平成30年5月20日発行

内容

  • 座談会
  • 税務署からのお知らせ
  • 都税事務所からのお知らせ
  • 税理士会ニュース
  • 東法連退職金制度のお知らせ
  • 社長さんこんにちは
  • 税の漫画講座
  • 支部・部会・委員会活動報告
  • お知らせ、編集後記
  • 故事成語、東法連女連協会長賞受賞
  • 表紙の人

着任のあいさつ

練馬都税事務所長
鈴木 秀章

新緑の候、皆様にはご清祥のこととお喜び申し上げます。
 4月1日付の人事異動で練馬都税事務所長に着任いたしました鈴木秀章でございます。
 髙橋会長をはじめ公益社団法人練馬西法人会の皆様には、日頃より租税教育の推進など東京都の税務行政にご理解とご協力を賜り、心から感謝を申し上げます。
 私は練馬区での勤務は初めてとなりますが、前任者同様、皆様のご指導とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
 さて、都税におきましては、地方税電子申告eLTAXの推進に取り組んでおります。昨年、練馬西法人会様では会報とともにeLTAXのチラシを配布して頂き、感謝しております。
 また、都税事務所では昨年新たに法人会様の税の絵はがきコンクールに参加させていただきました。税の文字をイラスト化した素敵なはがきに出会い、所長賞を授与することができましたのも法人会の皆様のおかげと感謝しております。
 さらに、練馬西法人会会員様への固定資産税説明会も新たに実施させていただくことができました。
 このように新たな取り組みが続くのは練馬西法人会のご支援によるものであり、重ねて感謝申し上げます。

 結びにあたり、貴会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝、事業のご繁栄を祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。

税理士会ニュース

広報部長
渡辺 浩章

今回は、3月28日に平成30年度税制改正関連法案が国会にて可決成立した件についてお話したいと思います。
 今回の改正では26年ぶりとなる「森林環境税」「国際観光旅客税」という2つの新税の導入や、法人税・所得税・たばこ税の見直し等多岐にわたります。今回の改正の中でも皆様に影響を及ぼすのは「給与所得控除・基礎控除の見直し」でしょう。
 給与収入が1,000万円を超える所得者の場合、給与所得控除額が従来の220万円から一律195万円となります。基礎控除につきましては現在の38万円から48万円に一律10万円引き上げられます。しかし、給与収入が2,400万円を超えますと32万円、給与収入が2,500万円超では基礎控除は0円となります。これらの両控除額の合計は63万円(25万円+38万円)も減少することになります。参考までに最高税率適用者の納税額で計算しますと、年額で約35万円の増税となります。
 さらに前年に改正された配偶者控除48万円(最高額)の削減も含めますと111万円の控除額の減少となり、年額で計算しますと約61万円の増税となります。
 今回の改正では給与収入が2,400万円超の給与所得者が影響を最も大きく受けることになります。ただ一般の社員でこの金額を受け取るのはわずかであり大抵は経営者の方々だと思われます。となりますと配偶者や後継者(子息)も役員になっているケースが多いでしょう。であれば、親族の役員報酬の配分割合を見直し、各役員の報酬を一定範囲内に抑えることで、給与所得控除や基礎控除を有効に使えることになります。ご検討ください。

公益事業委員会 使用済み切手・インクカートリッジ収集事業報告

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